最高裁判所第一小法廷 平成2(オ)126 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人長浜隆、同谷口正嘉、同松尾翼、同小杉丈夫、岡内田公志、同石井藤
次郎、同内藤正明の上告理由第一点について
原審の適法に確定した事実関係の下においては、原審判示の手形不渡りが破産法
一〇四条二号にいう「支払ノ停止」に当たるとした原審の判断は、正当として是認
することができる。所論引用の当審の判例は、所論の趣旨を判示したものとはいえ
ない。論旨は採用することができない。
同第二、第三点について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立っ
て原判決を非難するにすぎず、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 小 野 幹 雄
裁判官 大 堀 誠 一
裁判官 三 好 達
裁判官 大 白 勝
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